2018-06-20 第196回国会 衆議院 本会議 第40号
憲法は、議会制民主主義の基本として会期制の原則を定め、国会法六十八条は、会期中に議決に至らなかった案件は後会に継続しないことを原則と定めています。会期末に審議未了の法案が廃案となるのは当然です。 今国会は会期どおり閉じるべきであり、政府は国民の批判の声に謙虚に耳を傾けるべきだということを強く主張するものです。
憲法は、議会制民主主義の基本として会期制の原則を定め、国会法六十八条は、会期中に議決に至らなかった案件は後会に継続しないことを原則と定めています。会期末に審議未了の法案が廃案となるのは当然です。 今国会は会期どおり閉じるべきであり、政府は国民の批判の声に謙虚に耳を傾けるべきだということを強く主張するものです。
わざわざ閉会中審査をしなくても後会に引き継ぐことができるという特例を設けているわけです。そして、その趣旨は、今おっしゃったように、通例、複数回の会期にわたって議論する、要するに何年も議論するというような、やはり重いものだということが、当時の議事録を見てもその思いが伝わってくるわけですけれども。 そう考えますと、今通常国会で、さあ、いきなり発議ですというようなものではないということだと思います。
国会法は、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」ことを基本としています。会期末になっても審議が終わらない法案を成立させるため、政府と与党が勝手に土俵を広げるなら、国会は政府の悪法追認機関になり下がってしまうのではありませんか。
国会法は、常任委員会、特別委員会は、会期中に限り付託法案を審査する、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」ことを基本原則としています。この会期制の原則に従って、本日、会期を閉じ、教育基本法政府案、自衛隊海外派兵本務化・防衛省昇格法案などは、これを廃案とするのが憲政の常道であります。政府と与党の都合で勝手に土俵を広げ、諸悪法案の成立をごり押しするなどはもってのほかであります。
各会期は独立して活動し、会期中に議決されなかった案件は後会に継続しないとする国会法第六十八条の会期不継続の原則については、議院、ハウスの人的構成に基本的に変化がない総選挙から次の総選挙までを一つの立法期ないし選挙期と考え、その間の一つ一つの会期を独立して考えない制度に改めるべきだとする主張が学説上も有力であります。
国会法は、通常国会の会期を百五十日と規定し、常任委員会、特別委員会は、会期中に限り付託案件を審査する、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」ことを基本原則としています。 この会期制の原則に従って、郵政民営化法案は審議未了、廃案とし、会期を閉じるべきであります。政府と与党の都合で勝手に土俵を広げ、法案成立をごり押しするなどは、到底容認できるものではありません。
憲法は、議会制民主主義の基本として会期制の原則を定め、国会法第六十八条は、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」と定めています。法案が会期末において審議未了であれば廃案となるのは当然であり、政府・与党は、この定めを厳守すべきであります。
憲法と国会法は、議会制民主主義の基本として会期制の原則を明示し、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」と国会法第六十八条に定めています。法案が会期末において審議未了であれば廃案となるのは当然であり、政府・与党は、この定めを厳守すべきです。 本国会の会期終了を控えて、国民からの請願受け付けを締め切ったのは六月十一日です。
憲法と国会法は会期制の原則を明示し、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」国会法第六十八条です、と定めています。政府・与党はこの定めを遵守すべきです。 今、小泉内閣の支持率は三割台に落ち込み、統治能力を失いつつある小泉内閣が、みずからの延命と悪法成立のために会期を延長することは許されません。
「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」とした国会法六十八条と同四十七条第一項に示された会期不継続の原則からすれば、これらは当然、審議未了、廃案とすべきものです。それを、勝手に土俵を広げ、残ったことにして、多数の力で成立を図ろうとするなどは、到底容認できるものではありません。(拍手) それだけではありません。
衆議院先例集によれば、「参議院において後会」、すなわち次の国会「に継続した議案が本院に送付されたときは、」「議長は、すべてこれを適当の常任委員会又は特別委員会に付託する。」とあり、過去に本会議において趣旨説明、質疑を行った先例は一度もないのであります。(拍手)社会、共産両党は、事あるたびに国会法及び先例を取り上げ、ルールにのっとった議会運営を行うべきであると主張しております。
皆さんの案では全部一応国鉄職員は切って、後会社が採用するから余分に採用するはずはないよ、今の数よりも。だから厳しくきょう言っているわけで、そういう点は後でまたこの余剰人員の問題のところで詳しく質問をいたしますが、そういうところでありまして、この無人駅の問題だけで三時間もやるわけにいかぬから、無人駅の問題についてはまず総裁が調査するとおっしゃったから調査してください。
が死亡しておりまして的確にはわかりませんが、いろんな状態から判断しまして、副操縦士の方にそういう事態の認識がなかったのではないかということをうかがわせるそういう節もございますものですから、この事故からは、そういうことが起こったらキャプテンに注意をするということと、そういうことになるのをよく注意するということと、両方が教訓として出てまいりまして、この事故の事故対策の一項目として、そのようなやり方が自後会社
それゆえ、前会の意思をもって後会を拘束することを不当とする会期独立、会期不継続の原則が確立され、さらにそれに加えて、特別の議決によってのみ継続案件を設定できることとされているところに、国会運営についての先人の深い知恵を読み取ることができるのであります。
後会に継続することのできる要件としては、「閉会中審査した議案」ということですね。継続の条件ははっきり明確にうたわれているのですよ。「閉会中審査した」ということは、審査したかどうかが、これが後会に継続させることができるかどうかということを規定する決定的な条件です、これは。そうでしょう。
○法制局長(今枝常男君) 付託されたことが審査になるという、そういう文言をもって規定いたした規定はないかと存じますが、ただ、関連のこととして申し上げますと、これも昨日申し上げましたことでございますが、国会法の六十八条の規定に「会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」「は、後会に継続する。」
「会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。」、こういうことが書かれてあるにすぎない。委員会に法案が付託されたそのときから審査が始まっているのだということは、この条文の解釈の中のどこから出てきますか。
で、この六十八条のただし書きに「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」は、「後会に継続する。」とございまして、これも「審査した」とございます。
イギリスの会期と同様に長期のものとし、必要があれば随時途中で休会をする制度を織り込むことによって、議会の活動期間の幅を広げるとともに、議員による立法活動をさらに強化し、また、行政に対する監督を休みなきものにする方法と、いま一つは、会期不継続の原則は尊重しながら、少なくとも国会の議決を要する議案については、議員の一任期を限度として、一会期にその審議を終了しなかったものは、議案とともに前会における審議が後会
その意義は、国会に会期の制度がある以上は、国会は会期ごとに独立の意思を持って、前国会の意思によって後会の意思を拘束することは妥当でないという考えに基づくものでありますが、同時に、みだりに国会の会期を延長すべきものではないという精神を明らかにするものであります。今回のごとく、脱法的手段によって会期延長をはからんとするがごときは、まさしくこの精神をじゅうりんするものといわなければならない。
したがって、議案を後会に継続するというような方法はなくなるのであります。そういうことが本問題に関係して考えられることで、それ以外には、今特段に考慮すべきことはないかに考えます。